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かばいろの日記
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貸金業規制法(貸金業の規制等に関する法律)は、登録を受けた「貸金業者」が、業として行う利息契約をしたときに、利息制限法に定める上限金利を越えていても、下記の条件を備える場合、「有効な利息の債務の弁済とみなす」と定める(同法43条)。

債務者が、利息として金銭を任意に支払ったこと
貸主が、借主に対し、貸付けの契約締結後、遅滞なく、同法17条所定の事項を明記した書面(いわゆる17条書面)を交付したこと
貸主が、借主に対し、弁済の都度、直ちに、同法18条所定の事項を記載した受取証書(いわゆる18条書面)を交付したこと
出資法に違反しないこと(同法43条2項3号)
これを「みなし弁済」という。この条件を満たして任意に利息を支払った場合には、利息制限法に定める利息の超過部分も、元本の弁済に充当されず、返還を請求できない。「みなし弁済」は、登録を受けた「貸金業者」以外の利息契約には適用されない点に注意されたい。

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より

グレーゾーン金利

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