忍者ブログ
かばいろの日記
[20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

帳簿の備付及び保存(行政書士法第9条)。
帳簿には、事件の名称、年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所氏名、その他都道府県知事の定める事項を記載する(第9条1項)。
帳簿は、閉鎖(余白ページがなくなり使用終了)の時から2年間保存する(第9条2項)。
この規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処せられる(第23条)。
受ける報酬の額を掲示しなければならない(第10条の2)
弁護士、医師、他士業と同様に、職務上知りえた依頼人に関する知識を守秘する義務がある(第12条)。
使用人その他の従業者も同様の義務がある(第19条の3)
違反したものは、1年以下の懲役または50万円以下の罰金であるが、告訴がなければ公訴されない(第22条)。
依頼を正当な理由なく拒むことが出来ず(第11条)、拒むときは事由を説明しなければならない(規則8条前段)。この規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処せられる(第23条)。
補助者を置いたときは、行政書士会に届け出る(規則5条2項)。
法令または依頼の趣旨に反する書類を作成してはならず、作成した書類には記名し職印を押さなければならない(規則第9条)。
このほかに、名称としては「街の法律家」という謳い文句が問題視されてはいるが、これについては争いがある。

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より

行政書士

<おすすめブログ>
http://mokugyoman02.mandarin-ge.net

PR

コメント


コメントフォーム
お名前
タイトル
文字色
メールアドレス
URL
コメント
パスワード
  Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字


トラックバック
この記事にトラックバックする:


忍者ブログ [PR]
カレンダー
10 2024/11 12
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
フリーエリア
最新CM
最新記事
(06/11)
(04/27)
(04/12)
(03/05)
(03/03)
最新TB
プロフィール
HN:
No Name Ninja
性別:
非公開
バーコード
ブログ内検索